2013年07月13日
【第17回】あなたたちの土地、別の人が使っています
賃貸付きで7500万。そこに設計料と解体費がプラスされるのに肝心の賃貸での収入が見込めないという状況に目の前が真っ暗。そこに追い打ちをかけるように問題が出てきました。
これは建築家さんがプラン作成にあたり法務局で土地登記のことを調べてくれました過程でわかったものです。
●問題1:うちの土地を別の人が使っている
私の実家はもともと祖母の名義である土地を父の兄弟3人が相続で分配したものです。正方形に近い土地を3分割したのですが、祖母が亡くなる前からそこには家が建っていたし、兄弟と言うこともあって、相続時に実際の敷地を塀などで明確に区切ることをしていませんでした。
そのため登記上の分割と現状が異なっています。
具体的に言うと、うちの土地となる部分を裏に住む親せきが駐車場と花壇として使っているのです。世の中には『取得時効』というものがあるそうですね。親たちが土地を相続したのは私が10代後半のときなので、今回のケースは余裕でそれに当てはまる可能性があります。
●問題2:実家の下水管が別の土地に食いこんでいる
これは相続前に実家を建てたことによる問題。
実は当初私が予算2000万円で小さな家を建てようと思っていた場所には、その昔アパートがありました。裸電球の4畳半一間、当然風呂なし、トイレと水道は共同という、戦後間もない頃の平均的な間取り(←ほんと?)のアパートです。
その裏側に後から実家を建てたため、アパートを回避するように下水を通したのでしょう。その後の土地分割で我が家の下水が隣の敷地に入っているという事態になっていました。
問題2に関しては、全部建て替える際に新たな下水を作ることで回避できそうです。既存のものを使えない分、費用は上乗せされますが……。
頭が痛いのは、問題1。
「家を建て替えるから返してね」と言って、すんなりOKがでるのか疑問です。返してもらうとお隣はクルマを置けなくなってしまいますからね……。
☆今回の言葉☆
『取得時効』
ざっくり言うと、他人のものでも長期間使っていれば所有権は使っていた人のものになりますよ、というもの。
Wikipediaによると、私たちのケースは境界紛争型。10年で時効が認められるケースと20年で認められるケースがあるようです。
親たちは兄弟だからと境界などを曖昧にしていままで来てしまいましたが、同じようなケースを抱えている方がいましたら、次の代のためにもはっきりさせた上で塀などできちんと分けることをお勧めします。